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トップページ > 特集 > 不動産投資の考え方

不動産投資の考え方

   
不動産投資はある程度の知識が必要ですが、正しく理解すれば十分に収入を期待できます。
ただしイニシャルコストは非常に多額になる為、失敗は出来るだけ避けたい所です。
今から、そのノウハウを一つずつお伝えいたします。
   
不動産投資っていったい何?その特徴を正しく理解しましょう。
 

不動産投資の基本

不動産投資とは利益を得る目的で不動産事業に資金を投下することです。 具体的には投資した不動産を人に貸して、定期的に賃料という利益を受け取るインカムゲインと、 その不動産を購入した金額以上でのキャピタルゲインを期待します。

不動産投資、すなわち「投資」は不確定な部分が大変多く、投資家によっては期待する賃料を得たり、不動産価値が上昇し、売却値が購入時より上がる場合も有りますが、反対に思うような賃料が回収できなかったり(賃料の下落、空室、家賃の滞納、管理コストや修繕コストが頻繁に発生する)、不動産価値が下落してしまう恐れも有ります。それが不動産投資の「危険性」でもあります。

しかし、不動産投資は「ミドルリスク、ミドルリターン」の投資商品とも言われており、上記のような「危険性」は他の分野の投資(株式投資 等)より少ないと考えられております。不動産は賃料の下落や空室などにより予定していた収入が見込めない場合や不動産の価格が下落してしまったり、場合によっては地震などによって建物が倒壊してしまう危険性、すなわち危険性を伴っているが、基本的には土地がある限り価値がゼロになるという可能性は極めて低いのです。

考えられる危険性の要因 危険性となりうる理由
・収入と支出の危険性 ・期待する賃料が回収できない。
・家賃の滞納が有る。
・管理コストや修繕コストが発生する。
・空室が埋まらない。
・投資元本と流動性の危険性 ・不動産価値の下落により売価が買値を下回る。
 

投資物件購入の判断基準「利回り」とは?

   

※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

しかし物件購入時に参考する「利回り」ですが、あくまで予想である事を認識しなくてはなりません。

利回りの計算式% ・年間収入÷不動産価格×100
諸経費等を計算に入れた式% ・(年間収入−諸経費)÷(不動産価格+購入時の諸経費)×100
 

不動産投資収益の魅力

 
上記で説明のとおり、まず「投資」分野において、不動産投資は危険性(リスク)が少なく、配当が一定している点が魅力だといえます。上記で例にも出ましたが、「投資」分野において、ハイリスク&ハイリターンな株式投資では、危険性が多く付きまとい、配当ですら多くて半年に一回や一般的には一年に一回です。しかも配当金額も投資先企業の業績に比例する点から、一定収入には至らない点もあります。

不動産投資に関しましては配当は家賃収入で言うと1ヵ月に一回は固定収入を得る事ができ、賃貸契約に関しては一般的に契約期間は一年から二年なりますので、一度入居者が決まると、契約期間満期まで収入が約束されます。

さらに不動産価値が上がれば、マンションを売却し利益を得え事も可能です。その売却価格もマンションオーナーが利回り率を上げることによって不動産価値を自らの手であげる事が可能なので、まさに努力しだいで結果が生まれる「投資」です。

不動産投資は税務上の処理としても節税効果が期待できます。

所得税 相続税
家賃収入は不動産所得となり所得税の対象となります。
不動産所得の計算上、家賃収入から実際にかかった管理費・修繕費・借入金の金利などに加えて建物の減価償却費 を差し引くことが可能です。
そして減価償却費は税務上、支出を伴わない経費として認められていますので、税務上の所得金額より、実際のキャッシュフローは多くなります。
よって建物の減価償却費相当分が課税されない分、所得税が軽減される結果になります。
  また、不動産所得は総合課税の対象となっており、給与所得があった場合は合算して課税されます。
相続税とは遺産課税ともよばれ、一定規模以上の財産を残して亡くなった場合、その財産を引き継いだ人がその相続した額に応じて、納める税金です。
故人が残した財産を評価する場合、現金や上場株式などは亡くなった時の時価で評価しますが、不動産の場合、土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額で計算し、更に人に貸している場合はそこから一定額を引くことが可能となります。
不動産の場合、一般的に不動産の時価よりも相続税評価額が下回っている事が多いため、不動産の時価と相続税評価額の差額分に対応する相続税が軽減されることとなります。
所得税イメージ
相続税イメージ
 

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